2月2日は、『頭痛の日』!?
ラジオを聴きいていると、2月2日は「ず(2)つう(2)」の語呂合で、『頭痛の日』だそうです。
この『頭痛の日は、』頭痛薬を販売しているジョンソン・エンド・ジョンソンが、2001年に制定。ちなみに、日本頭痛協会では、2月22日を『頭痛の日』と設定しているそうで、頭痛の日が2日もある!
それぞれ、想いがあって制定しているのだろうけど、同じ『頭痛の日』なのだから統一出来ないのでしょうか。
実は、過去の交通事故で、重度の偏頭痛を患っています。
一般的なロキソニンは勿論、マクサルトやイミグランの注射を使っています。
クスリが減らない・・・
保険会社は味方じゃない( `ー´)ノ
過去、3度の交通事故に遭っているけど、偏頭痛の原因になった交通事故は、2010年に玉突き追突され、むち打ちになりました。
交通事故に詳しい方はわかると思いますが、 動いているクルマの場合、相手に原因があった場合でも、自分の運転にも非があったと考えられ、過失割合が適用されます。
例えば、直進している自分のクルマに、交差点で側面に追突された場合、普通に考えれば直進していた自分に事故は回避出来なかったと思いますが、交差点はいつでも止まれる様に注意して侵入する義務があるらしく、自分の過失が2、追突した相手の過失が8となり、自分が加入している保険会社と、相手方の保険会社とで話し合いが持たれ、最終的には示談が成立する運びになります。
ただ、2010年に遭った玉突き追突の事故の場合は、玉突き追突の先頭で、停車していた為、私には過失がありませんでした。こうなると、自分が加入している保険会社は対応してくれません。
過失がある=保険を使うので、当然翌年は保険料は上がらないし、過失が無いなら相手の保険会社に全てお任せすれば良いと考えがちですが、相手の保険会社は少しでも賠償金を払いたくないから、いろいろと言ってこちらが不都合な様に仕掛けてきます。
こうした事態に備えて、当時加入していたネット申込みの自動車保険で、「弁護士費用特約」を付けていましたが、契約条項に「後遺障害」が認定された場合のみ、弁護士費用特約が使える契約になっていました。何のために付けたのか意味が分かりません・・・
結局、自分で後遺障害の申請をし、非認定となりましたが、医師の診断書などを追加して後遺障害の認定を受け、自分の保険会社からは「弁護士費用特約」を、相手の保険会社からは「賠償金」をしっかりと獲得しました(*^^)v
自分を守るのは自分しかいません。何でも信用しちゃダメですよ!
EMSダイエット2日目
体重:84キロ
ウエスト:105センチ
早速体重計に乗ったけど、体重が増えてる・・・
昨日昼に食べたランチ、食べ過ぎたかも。
ご飯とキャベツが、おかわり自由。
おかわりしないと、損した気分(/ω\)